その他の社会的弊害
- ごみとしてのタバコ
- 世界中で海岸ゴミを拾っている国際海岸クリーンアップキャンペーンによれば、海岸ゴミの中では製品タバコ関係が最も多く、約三分の一を占める。
- 東京都千代田区では2002年11月から生活環境条例が施行され、区内路上禁煙地区での喫煙及びポイ捨てが禁止された。違反すると2万円以下の過料を徴収される。[42]同様の条例は横浜市などでも制定されている。[43]
- 札幌市では、吸い殻の投げ捨てに対して罰金1000円を課す『ポイ捨て防止条例』を導入したところ、歩き煙草をする人が9割近く減ったことが市の追跡調査でわかり、罰金が煙草のポイ捨て防止に効果のあることが明らかになった。[44]
- なお、路面、側溝、水路等へのごみの投棄はもとより軽犯罪法で禁じられている。
- 悪臭源としてのタバコ
- たばこの煙にはアセトアルデヒドやアンモニアをはじめとする臭いの元となる成分が200種類以上含まれており、消臭剤・芳香剤市場では主な悪臭源のひとつに「たばこの臭い」が挙げられている。
- 煙にはタールが含まれているため、頭髪や衣服、エアコンのフィルターなどに吸着した臭いは取れにくく、タール分を媒介に雑菌が繁殖し、さらなる悪臭の源となる。
- 消臭対策を行っている喫煙者も存在するが、(嗅覚疲労によって)たばこの臭いに無頓着なヘビースモーカーも少なくない。
- 火災とタバコ
- 平成15年版消防白書によると、建物火災の10.6%、林野火災の14.7%がタバコが原因であり、放火に次ぐ主な出火原因となっている。かつてはタバコが出火原因のトップであった。タバコ火災のうち57.8%が投げ捨て、18.7%が火源の転倒、落下(寝タバコなど)によるものである。
- また放火などの犯罪において、火種としてタバコや喫煙具はよく利用されていることから、可燃性の危険物を安易に販売していることについて疑問が呈されている。
- 歩行喫煙による傷害
- 周囲の状況を考慮しない歩行喫煙は、周囲に煙を浴びせることで精神的苦痛を与え、また、目や喉に肉体的な苦痛を与える。とくに、喉の弱い人(特に老人)、乾燥した環境等にあっては、希望しない煙の吸引により傷害を負うことが少なくない。
- また、歩行喫煙のタバコの火が、他の歩行者等の人体、衣服等を焦がす等の問題も指摘されている。とくに、歩行喫煙のタバコは、小さな子供等の顔面近くの高さで前後に振られながら移動しており、これが子供に傷害を負わせることがある[45]。
- 歩行喫煙による傷害行為は第三者が知覚しにくい面もあり、また歩行者同士であればそれ以降の接触もないことから、受傷した者はその被害を訴え出る手段が少ないのが現状である。日本たばこ産業では、喫煙のマナー向上の広告をタバコ自動販売機や電車の中吊り広告等に掲示しているが、なくなっていない。
詳細は路上喫煙を参照
- 電子機器に対しての喫煙の害
- マイクロソフト社はハードウェアの問題を最小限に抑える方法のひとつとして、コンピュータの周囲で喫煙しないことを薦めている。(外部リンク参照) 各金属接点に付着することにより接触不良を起こす原因となる。また空気の通り道にタールが付着することによりそこへゴミが張り付き、温度上昇やトラブルの原因となる。タバコの煙は精密機器であるハードディスク等に対し特に悪影響がありその寿命を縮めるともいわれている。これは磁気記録ディスクの表面にある磁性体の溝がタバコの煙の粒子より小さく、この溝に煙がかかることで読み書きが不安定になる等としたものである。
- また、よくある誤解に「今のハードディスクは密閉性が極めて高いため問題がない」というものがあるが、現在のハードディスクは、極めて密封性の高いが実際には完全に密閉されているわけではない。(完全に密閉されていると気圧差や温度差で膨張がおこるなど、さまざまな問題が発生するため)フィルター等がつけられているため一般的な埃や微粒子が侵入することはほぼないが、非常に微細な煙草の煙の粒子は内部に簡単に侵入し、また場合によってはわずかでも害をもたらすため注意が必要である。[要出典]
- またプラスチック部分の変色をもたらす。
- 車両運転中の喫煙による事故
- タバコやタバコの火またライターを落とすなど、運転中の喫煙は事故の発生源にもなる。タバコの火を消そうとして、大きな死亡事故になった例もある。
- 2008年東北道においてタバコを吸おうとライターをつけたところ炎上する事故も発生。車内に何らかの理由で充満していた気化ガソリンに引火し爆発した可能性が高いと警察が発表。