未成年者の喫煙の禁止

「未成年者喫煙禁止法」第三条(2001年12月改正法施行)では、未成年者に対し、その者が喫煙するとわかっていながら行ったタバコの販売や、親権者などが未成年者の喫煙を知っていながら制止しなかった不作為に対して罰則規定が定められている。ただし日本ではタバコの自動販売機が存在するため実質無効。詳細は同法項目参照。

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